Medical Fitness SHAFT 会員会則

第1条(目的)

Medical Fitness SHAFT(以下「当事業所」)は、生活習慣病その他の疾病にかかっている者及び血圧の高い者、高齢者その他の疾病予防の必要性が高い者等に対し、適切な保健指導及び運動指導を行う施設として運営されることとし、当事業所での指導を希望する利用者(以下「利用者」)に対し、医療法令の趣旨に従って、疾病予防や健康増進(以下「疾病予防等」)を目的とした運動等の計画立案とその指導により、利用者の心身の機能の維持や回復を図ることを目的とする。

第2条(会員制)

  • 当事業所の利用は会員制とする。
  • 利用者が当事業所を利用するときは、会員証を提示する。
  • 利用者による当事業所の利用範囲、条件、および施設運営システムについては、別に定める。

第3条(利用資格)

  • 当事業所の利用資格は、次の項目全てを満たすこととします。
    • 当事業所の利用に堪え得る健康状態であることを当事業所に申告いただくこと。
    • 利用に際しての体力測定を受けていただくこと。
    • 本会則に同意いただくこと。
    • 第 3 条第 2 項に該当しないこと。
    • 過去に当事業所より本会則に基づく契約を解約されていないこと。
      ただし、解約された者であっても、解約の原因が解消された場合等で、当事業所が検討した結果、再利用資格を認めることがあります。
  • 利用者は、当事業所に対し、現在のみならず将来にわたって、自らが以下の各号に定める暴力団等の反社会的勢力(以下「反社会的勢力等」といいます。)に該当しないことを保証します。
    • 暴力団
    • 暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含む)
    • 暴力団準構成員
    • 暴力団関係企業の役員、従業員または株主もしくは実質的支配者等の関係者
    • その他前各号に準ずるもの
  • 利用者は、当事業所に対し、反社会的勢力との間で、直接または間接を問わず、社会的に非難されるべき関係のないことを保証します。
  • 利用者は、当事業所に対し、自らまたは第三者を利用して次の各号のいずれの行為も行わないことを保証します。
    • 暴力的な要求行為
    • 法的な責任を越えた不当な要求行為
    • 取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
    • 風説を流布し、偽計または威力を用いて当事業所の信用を毀損し、または当事業所の業務を妨害する行為
    • その他前各号に準ずる行為

第4条(利用手続)

  • 当事業所を利用しようとするときは、当事業所ホームページ内の会員ページ(以下、「会員ページ」)により利用申込を行い、当事業所による審査を受けたうえ、当事業所が承諾したときに、当事業所との契約が成立し、当事業所の会員となります。なお、利用開始日は別に定めるものとします。
  • 前項に定める利用申込を行った場合であっても、当事業所が行う審査の結果、利用が認められない場合があります。審査方法、審査過程、および審査の内容は開示されません。
  • 利用者は、利用承認後、当事業所から身分証明書等、本人確認情報の提示を求められたときは、速やかに応じるものとします。当事業所は、利用者がその求めに応じない場合、当該利用者の事業所の利用を禁止することができます。この場合であっても利用者は、第7条第1項に定める諸費用を支払います。
  • 当事業所は 15 歳以上であれば未成年の利用が可能です。未成年の方が利用しようとするときは、当事業所が特に認めた場合を除き、親権者の同意を得た上で、所定の申込方法により利用をお申し込みいただきます。この場合、親権者は、自らが会員か否かに関わらず、本会則に基づく利用者としての責任を本人と連帯して負うものとします。
  • 未成年について定めた前項の規定は、成年被後見人、被保佐人、被補助人に準用します。

第5条(届出内容変更手続)

  • 利用者は、当事業所に届け出た内容が正確であることを保証します。当事業所は、当該情報が不正確であることによって利用者または第三者に生じる損害について一切責任を負いません。
  • 利用者は、利用申込書に記載した内容その他当事業所に届け出た内容に変更があったときは、速やかに変更手続を行うものとします。
  • 当事業所より利用者に通知する場合は、利用者から届出されている連絡先に宛てた通知の発送をもって通知したものとします。なお、利用者が前項の届出を怠るなど利用者の責めに帰すべき事由により当事業所からの通知が延着し、または届かなかった場合には、通常到達すべきときに当事業所からの通知が利用者に到達したものとします。

第6条(個人情報保護)

当事業所は、当事業所の保有する利用者の個人情報を、医療法人永仁会が別途定める「個人情報保護方針」にしたがって管理します。

第7条(諸費用)

  • 利用プラン毎の会費を含む諸費用(以下「諸費用」といいます)は、別に定めます。
  • 利用者は、別に定める諸費用納入期日までに、利用プラン別に応じて当事業所が指定する方法により、それぞれの諸費用を払い込むものとします。
  • 一旦支払われた諸費用は、法令の定めまたは当事業所が認める理由がある場合を除き、返還しません。

第8条(利用者たる地位の相続・譲渡)

当事業所の会員たる地位は一身専属のものであり、他の方に譲渡できず、他の方が相続することもできません。

第9条(利用者以外の施設利用)

当事業所は、特に必要と認めた場合は、利用者以外の方による施設の利用を認めることができます。この場合、当該利用される方にも本会則を適用します。

第10条(諸規則の遵守)

利用者は、当事業所の施設の利用にあたり、本会則その他当事業所の定める諸規則を遵守し、当事業所の施設スタッフ(以下「施設スタッフ」といいます。)の指示に従うものとします。

第11条(禁止事項)

利用者は、次の行為をしてはいけません。
  • 他の利用者を含む第三者(以下「他の方」といいます。)や施設スタッフ、当事業所を誹謗、中傷すること。
  • 他の方や施設スタッフを殴打したり、身体を押したり、拘束する等の暴力行為。
  • 大声、奇声を発する行為や他の方もしくは施設スタッフの行く手を塞ぐ行為等の威嚇行為または迷惑行為。
  • 物を投げる、壊す、叩く等、他の方や施設スタッフが恐怖を感じる危険な行為。
  • 刺青(ファッションタトゥーを含みます。)を他の利用者、施設スタッフ等の第三者の目に触れさせる行為。
  • 当事業所の施設・器具・備品の損壊や備え付け備品の持ち出し。
  • 他の方や施設スタッフに対し、待ち伏せ、尾行、個人的交友の強要、執拗な会話の強要等の行為。
  • 所定の場所以外での排泄行為。
  • 盗撮、盗聴、痴漢、のぞき、露出、唾を吐く等、法令や公序良俗に反する行為。
  • 刃物など危険物及び不衛生な物の館内への持ち込み。
  • 館内における物品販売や営業行為、金銭の貸借、勧誘行為、政治活動、署名活動。
  • 高額な金銭、物の館内への持ち込み。
  • 当事業所の施設内の秩序を乱す行為。
  • 自らの会員証を他人に貸与したり、使用させる行為。
  • 水分補給および服薬以外を目的とした飲食
  • 飲酒をしての施設利用
  • 施設内での喫煙(電子タバコ、無煙タバコを含む)
  • 当事業所および他の方の許可なく施設内において撮影および録音をする行為、またSNS等に投稿する行為
  • その他、当事業所が会員としてふさわしくないと認める行為。

第12条(損害賠償責任免責)

  • 利用者が当事業所の施設の利用中、利用者自身が受けた損害に対して、当事業所は、当事業所に故意または過失がある場合を除き、当該損害に対する責を負いません。
  • 利用者同士の間に生じた係争やトラブルについても、当事業所は、当事業所に故意または過失がある場合を除き、一切関与せず、責任を負いません。

第13条(持込物に関する責任)

  • 当事業所は、利用者が施設に持ち込んだ物を預かりません。利用者は、持込物について自己の責任をもって管理するものとします。
  • 当事業所は、故意または過失がない限り、利用者が施設に持ち込んだ物の滅失または毀損について賠償する責任を負いません。
  • 当事業所は、利用者が施設に放置した物に関する一切の権利を放棄したものと見なします。ただし、次の各号に定めるものを除きます。
    • 現金及び有価証券
    • その価額又はその合計額が一万円以上であると明らかに認められる物
    • 建物又は自動車の錠を開くことに用いられる鍵、その他これらに類するもの
    • スマートフォン等の携帯電話
    • 運転免許証、健康保険の被保険証、在留カードその他法律又はこれに基づく命令の規定により交付された書類であって、個人の身分若しくは地位又は個人の一身に専属する権利を証するもの
    • 預貯金通帳若しくは預貯金の引出用のカード又はクレジットカード
    • 当該物又はその付属物に記載又は付加した情報により、その所有者又は占有者が識別できる物

第14条(利用者の損害賠償責任)

利用者が当事業所の施設の利用中、利用者の責に帰すべき事由により、当事業所または他の会員その他の第三者に損害を与えたときは、その利用者が当該損害に関する責を負うものとします。

第15条(休会)

  • 当事業所においては、休会制度があります。
  • 休会手続は、電話、メールおよび店頭にて手続きをするものとします。会員ページでの受付は致しません。
  • 通常会員の利用者
    • 利用者は、自己都合により休会を希望するときは、休会を希望する当月10日までに所定の手続きをすることにより(10日の営業がない場合はその前営業日まで)、翌月 1 日(以下「休会日」といいます。)をもって休会できるものとします。
    • 休会中の利用料は発生しません。
    • 利用者は、休会日から 1 年以上経過した場合は当事業所の利用資格を消失し、利用資格消失後の新たに利用を希望する場合には改めて入会手続きが必要となります。
  • パーソナルプランの利用者
    • 利用者は、自己都合により休会を希望するときは、休会を希望する当月10日までに所定の手続きをすることにより(10日の営業がない場合はその前営業日まで)、翌月 1 日(以下「休会日」といいます。)をもって休会できるものとします。
    • 利用者が購入済みのチケットの払い戻しは致しません。なお、利用者が購入済みのチケットの利用期限は休会の届け出の有無にかかわらず、チケットを購入した日から6か月以内と致します。

第16条(退会)

  • 退会手続は、電話、メール、及び店頭にて手続きをするものとします。会員ページでの受付は致しません。
  • 利用者は、自己都合により退会するときは、退会を希望する当月10日までに所定の手続きをすることにより(10日の営業がない場合はその前営業日まで)、当月末日(以下「退会日」といいます。)をもって退会できるものとします。利用者は当事業所に対し退会日までの諸費用を支払う義務を負います。

第17条(施設の利用制限・禁止、契約解約)

  • 当事業所は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合、その利用者に対して当事業所の施設の利用を制限または禁止し、あるいは直ちに契約を解約することができます。ただし、利用者は当事業所の施設の利用を制限または禁止された場合であっても、第7条第1項に定める諸費用を支払います。
    • 第3条に定める入会資格を充足しないことが判明したとき。
    • 本会則その他当事業所の定める諸規則に違反したとき。
    • 支払方法の設定が確認できないとき(支払方法の設定後、利用者の責めにより、その支払方法または手段が利用できなくなったときも同様とします)。
    • 諸費用の支払いを連続して二ヶ月怠ったとき。
    • 破産または民事再生の申立があったとき。または任意整理の申出があったとき。
    • 第4条に定める利用開始日以降、一度も利用がない期間が1年以上継続した場合。
    • 医師により運動が禁じられている場合。
    • 集団感染するおそれのある疾病を有することが判明したとき。
    • 妊娠していることが判明したとき。
    • 法令に違反したとき。
    • その他、当事業所が利用者としてふさわしくないと認めたとき。
  • 前項に基づき当事業所が本会則に基づく契約を解約したことによって利用者に損害が生じた場合であっても、当事業所はその損害を賠償する責めを負わないものとします。

第18条(施設の休業および閉鎖)

  • 当事業所は、定期休業日を設定することができます。
  • 当事業所は、次の各号のいずれかにより、営業することが困難または営業すべきでないと判断するときは、当事業所の施設の全部または一部を臨時休業又は閉鎖することができます。
    • 天災地変、気象災害、地震またはその他不可抗力等があったときまたはその恐れがあるとき。
    • 施設の改造、増改築、修繕、整備または点検を要するとき。
    • 判決の言渡し、法令の制定改廃または行政庁による処分(不利益処分を含みます。)、行政指導もしくは命令等があったとき。
    • 社会情勢の著しい変化があったときまたはその恐れがあるとき。
    • その他、が営業することが困難または営業すべきでない事情が生じたときまたはその恐れがあるとき。
  • 前二項の場合、法令の定めまたは当事業所が認める場合を除き、利用者が負担する諸費用の支払義務が軽減され、または免除されることはありません。
  • 当事業所は、臨時休業および閉鎖が予定されている場合は、事情の許す限り、原則として一ヶ月前までに会員に対しその旨を告知または通知します。

第19条(諸費用、利用範囲、条件および運営システムの変更および廃止について)

当事業所は、本会則に基づいて利用者が負担する諸費用、利用範囲、条件および施設運営システムについて、当事業所が必要と判断したときは、利用者に対して原則として1ヶ月前までに告知または通知することにより、これらを変更または廃止することができます。

第20条(会則の改正)

原則として当事業所は1ヶ月前までに利用者に告知または通知することにより、本会則を改正することができ、改正した本会則等の効力は、全利用者に及ぶものとします。

第21条(告知方法)

本会則における利用者への告知方法は、施設内への掲示およびホームページに掲載する方法とします。

第22条(附則)

本会則は、令和 4 年 10 月 1 日より施行します。